新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の
収入確認につきまして、厚生労働省より特例対応の通知が
ございましたのでご連絡いたします。
【内容】
新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者が、
ワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、
収入確認の際には、収入に算定しないこととする。
【対象者】
ワクチン接種業務に従事する医療職
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師
診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
【対象となる収入】
令和3年4月~ワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までの
ワクチン接種業務に対する賃金
【ご参考】
厚生労働省HP「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の
被扶養者の収入確認の特例について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html
上記に該当される場合、扶養申請および扶養状況実態調査(検認)の際に
申立書のご提出をお願いする場合がございますのでご承知おきください。
2022/04/07