2023年10月に厚生労働省から発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、
お知らせいたします。
この「年収の壁・支援強化パッケージ」は健康保険・厚生年金を対象とする国の施策です。
所得税・住民税は従来どおりです。
-記-
健康保険の被扶養者の認定にあたっては、認定対象者の年間収入130万円未満
(60歳以上および、障がい者である場合は180万円未満)であること等が要件とされて
おりますが、(1)に該当するような一時的な理由で収入が増加し、直近の収入に基づく
年収の見込みが130万円以上となる場合も、被扶養者を雇用する事業主がその旨を
証明し、TOTO健康保険組合に証明書(→(2))を提出することで、引き続き、
被扶養者認定が可能となりました。
(1)「一時的な収入増加」として認められるケース
●他の従業員の退職により対象者の業務量が増加した
●他の従業員の休職により対象者の業務量が増加した
●事業所の受注好調により事業所全体の業務量が増加した
●突発的な大口案件により事業所全体の業務量が増加した 等
〈ご留意点〉
※基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き、
収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
※この取扱いは、事業主都合による一時的な収入増加が対象となるため、事業主と
雇用関係にないフリーランスや自営業者の事業収入は対象となりません。
給与収入のみ対象です。
(2)事業主の証明について
2023年10月20日以降の「被扶養者の申請」および、2024・2025年度実施予定の
「健康保険被扶養者資格調査(毎年1回実施)」において、上記に該当される方は、
他の提出書類に追加して添付の「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」をご提出
いただくこととなります。
その際は、被扶養者を雇用する事業主へ証明書の発行をご依頼いただくこととなります。
なお、証明書入手前に退職することになった場合は、退職時に入手し、保管しておいて
ください。
●被扶養者の収入にあたっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 → こちら
★証明書のパスワードは保険者番号を設定しております。
お持ちの健康保険証にて保険者番号をご確認ください。
〈ご留意点〉
※証明書の記載内容を確認するため、証明書と併せて「雇用契約書」または、
「労働条件通知書」をご提出ください。
※扶養認定にあたっては、全ての提出書類を確認の上、総合的に判断いたします。
※この認定については、同一の方に対して連続2回(2年間)までを上限としております。
「被扶養者認定]「健康保険被扶養者資格調査(毎年1回実施)」を1回と数えます。
関連サイト:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」→ こちら
◆マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
2023/11/02