保険給付とは
保険給付の内容
被保険者とその家族(被扶養者)が会社の業務以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産・死亡した場合に、保険給付を受けられます。
保険給付の種類
「現物給付」と「現金給付」
現物給付 | 保険医療機関に保険証を持参して受診したときには、一部負担金を支払うだけで保険医療が受けられます。 |
---|---|
現金給付 | 傷病手当金や出産育児一時金など被保険者本人に現金で給付します。 ※ 請求権が発生してから2年が経過すると権利が消滅します。 |
「法定給付」
法定給付 | 健康保険法で支給基準や要件等が定められている給付。 |
---|
保険給付が受けられないとき
被保険者や被扶養者が病気をしたとき、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律などに基づいて、国や地方公共団体の負担で医療が受けられる場合があります。このようなときは、その範囲内で健康保険の給付が行われないことになります。
現金給付の時効は2年
現金給付を受ける権利は、2年で時効になります。例えば、出産育児一時金について請求するのを忘れていると、2年たったときに時効となり、権利がなくなってしまいます。ただし現物給付については時効は問題となりません。
▲PageTop