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健康保険ガイド

保険料

被保険者と事業主が納める保険料は、TOTO健康保険組合を運営するための財源になります。その保険料は、被保険者の標準報酬に一定の保険料率を掛けて算出します。


被保険者保険料は標準報酬をもとに計算します

保険料は被保険者の収入(賞与も含む)に応じて決められます。しかし、被保険者の収入は、月によっても違いますから、月々の収入額を保険料算出の基礎とするのは極めて煩雑になるため、一定期間の給料等の平均値を法律で決められている一定額で区分した"標準報酬"にあてはめて、保険料の算出をすることにしています。 標準報酬は保険料だけでなく保険給付(傷病手当金、出産手当金等)を決定する基礎にもなります。


標準報酬を決める時期
入社時(資格取得時) 初任給を基礎に標準報酬月額が決定されます。
定時決定 1年に1回、4月・5月・6月に支払われる給料等の平均値を基礎にして7月1日現在で決め直し、9月から適用されます。
原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日までの保険料計算や保険給付の計算に使われます。
随時改定 固定賃金の変動があった場合、その賃金が支払われた月から3ヶ月間の平均報酬が従前より2等級以上変動すれば、4ヶ月目から標準報酬月額が改定されます。(固定賃金・平均報酬共に上昇、または共に下降した場合に限ります)
育児休業等
終了時改定
育児休業から復帰した月から3ヶ月間の平均報酬が従前より1等級でも下降すれば、4ヶ月目から標準報酬月額が改定されます。
※その年の6月以降に入社した方および7月~9月の間に随時改定・育児休業等終了時改定となった方は、9月の定時決定は適用されません。

保険料の計算方法

保険料率については、健保組合の場合1000分の30から130の範囲内で独自に決めることができ、また負担割合についても各健保の実情に合わせて決めることができます。TOTO健康保険組合の場合は以下のようになっております。

全国健康保険協会「協会けんぽ」では、保険料は事業主と被保険者が50%ずつ負担することになっていますが、TOTO健康保険組合では、下記の通り、事業主が多く負担しています。

保険料率および負担割合は、平成29年4月1日以降適用分。


TOTO健康保険組合の保険料率
92
1000
被保険者
負担分
40
1000
事業主
負担分
52
1000


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