病気やケガで会社を休んだとき
被保険者が業務外の病気やケガの治療のため仕事につくことができず、会社から給料等の支給がないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やケガをしたときは労災保険の扱いとなります。
詳しくは下記リンク「傷病手当金について」「請求フロー」を必ずご覧ください。
被保険者が業務外の病気やケガの治療のため仕事につくことができず、会社から給料等の支給がないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やケガをしたときは労災保険の扱いとなります。
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