
任意継続被保険者制度
任意継続被保険者制度を利用すれば、会社を退職したあとも最長2年間は、本人・被扶養者ともに、会社に所属していたときと同様の保険給付(傷病手当金、出産手当金を除く法定給付)を受けることができます。条件は退職前に、2ヶ月間以上の被保険者期間があることです。
この制度を利用したいときは、退職後20日以内に本人が健康保険組合に申請してください(「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出)。
ただし、任意継続被保険者になった際の保険料は、会社負担がなくなるので、全額自己負担となります。
(注)退職後に、再就職される方で、勤務先にて健康保険に加入される場合は、任意継続保険の加入対象外となりますので、再就職等される場合は、ご確認のうえ申請願います。
保険料の算出基礎となる標準報酬月額は、本人の退職時か、健康保険組合の標準報酬月額の平均額のいずれか低い方になります。この標準報酬月額に保険料率を乗じたものが納付いただく保険料となります。なお、保険料については、会社負担はなくなり、全額自己負担になります。また、介護保険制度の第2号被保険者に該当する40歳以上64歳までの人は、介護保険料についてもあわせて納付することになります。
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」の本人記入欄を記入のうえ、資格喪失日から20日以内に健康保険組合まで申請願います。
「任意継続保険者資格喪失届兼保険料還付請求書」

・再就職先から発行された健康保険証のコピー
・当組合発行の健康保険証(被扶養者分を含むすべて)
・高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(該当者のみ)
(注) 資格を喪失した日以降、当組合の健康保険証は使用できません。
有効期限の切れた健康保険証については、ご自身で裁断したうえで破棄してください。
「任意継続被保険者資格喪失届兼保険料還付請求書」を脱退希望日の前月月末までに健保組合へご提出ください。
【例】令和4年3月1日に脱退したい場合
↓
令和4年2月1日~2月28日に健保組合へ到着するように届出書を提出
①受けられる給付内容
事 由 | 給 付 名 | 条 件 |
---|---|---|
疾病 負傷 (被扶養者を含む) |
療養の給付 | 疾病・負傷で治療を必要とするとき全治まで治療できる |
療養費 | やむをえず被保険者証が使用できず治療を受けたとき | |
治療に必要な装具を装着したとき | ||
高額療養費 | 療養の給付を受け、1ヶ月の自己負担額が自己負担限度額をこえたとき | |
死 亡 | 埋葬料 | 本人が死亡したとき |
家族埋葬料 | 被扶養者が死亡したとき | |
人間ドック | 日帰り・1泊2日 | 30歳以上の本人または健保の扶養になっている配偶者 (人間ドック、脳ドック、PET健診いずれか年1回) |
脳ドック | 日帰り | |
PET健診 | 日帰り | |
予防接種 | 予防接種補助金 | インフルエンザの予防接種を受けたとき(本人のみ) |
※在職中に受けていた本人の定期健診はありません。
※給付内容についての詳細は、健康保険組合までお問い合わせください。
②保険料について
(A)保険料のお支払い方法について
退職後保険料の納付書をお送りいたしますので、健保の口座へお振込願います。
(銀行口座からの引き落としや退職金からの控除はいたしません。)
保険料は期限内に必ず納めてください。振込手数料は各人の負担となります。
(B)保険料の納付方法について
保険料の納付方法は、毎月納付、半期前納、年間前納の中から選択できます。
納付の種類 | 納付期限 | 保険料の内容 |
---|---|---|
毎月納付 | 毎月10日(休日の場合は翌日) | 当月1ヶ月分 |
半期前納 | 初回は加入月末日(休日の場合は前日)、次回より9月末、3月末(休日の場合は前日) | 4月から9月まで、10月から翌年3月までの6ヶ月間分(加入した翌月以降の期間の保険料について前納することになります。) |
年間前納 | 初回は加入月末日(休日の場合は前日)次回より3月末(休日の場合は前日) | 4月から翌年3月までの12ヶ月分(加入した翌月以降の期間の保険料について前納することになります) |
保険料の割引は、前納の期間によって0.3%〜2.1%の割引があります。
※保険料を前納する場合の注意事項
・前納を希望されている方については、期限内に納めていただかないと割引の適用が受けられなくなり、不足分を追加納付していただくことになります。
・任意継続加入月に資格を失った場合は保険料をお返しいたしません。
③任意継続被保険者の健康保険証について
任意継続被保険者になられた方については、保険料納入確認後新しい保険証を送付いたします。
任意継続の保険証は、保険証の記号が変わっています。退職以降、病院・歯科等に行かれた時には、必ず窓口に保険証を提示し、記号が変更になっている旨を伝えてください。
④その他
任意継続のしおりはこちらをご参照ください
「任意継続のしおり」
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