退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、保険証を返納してください
必要書類 |
- 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
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- 高齢受給者証(交付されている場合)
- 限度額適用認定証(交付されている場合)
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提出期限 |
資格を失った日から5日以内 |
対象者 |
退職した被保険者とその被扶養者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
引きつづき当健康保険組合に加入したいとき
必要書類 |
任意継続被保険者 資格取得申請書
記入例
申請書をご入力される場合は、必ずPDFファイルをダウンロードしてからご使用ください。
- ※入力・選択箇所は、PDFファイルの背景が水色で表示されています。
- ※ダウンロードせずにブラウザ上で文字を入力された場合、正しく文字が反映しない等、不具合が生じる場合があります。
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提出期限 |
被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 |
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
任意継続被保険者の資格を喪失するとき
必要書類 |
任意継続被保険者 資格喪失届 兼 保険料還付請求書
記入例
申請書をご入力される場合は、必ずPDFファイルをダウンロードしてからご使用ください。
- ※入力・選択箇所は、PDFファイルの背景が水色で表示されています。
- ※ダウンロードせずにブラウザ上で文字を入力された場合、正しく文字が反映しない等、不具合が生じる場合があります。
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資格喪失申請の 手続きについて |
- ①再就職により健康保険などの被保険者資格を取得された場合
資格取得日をもって当健康保険組合の任意継続の資格を喪失いたします。
「任意継続被保険者 資格喪失届 兼 保険料還付請求書」の本人記入欄をご記入いただき、下記書類を添付のうえ、当健康保険組合までご送付願います。
- 再就職先から発行された健康保険証のコピー
- 当健康保険組合発行の健康保険証(被扶養者分を含むすべて)
- 高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(該当者のみ)
- (注)資格を喪失した日以降、当健康保険組合の健康保険証は使用できません。
万が一使用した場合は、当健康保険組合が負担した医療費を返還していただくことになります。
- ②任意継続の加入期間(2年)を満了した場合
手続きは必要ありません。「健康保険資格喪失証明書」を発送いたします。
有効期限の切れた健康保険証については、ご自身で裁断したうえで破棄してください。
- ③任意継続被保険者が任意脱退を申し出た場合
「任意継続被保険者 資格喪失届 兼 保険料還付請求書」を脱退希望日の前月月末までに健康保険組合へご提出ください。
【例】令和6年4月1日に脱退したい場合
↓
令和6年3月1日~3月31日に健康保険組合へ到着するように届出書を提出
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お問合せ先 |
健康保険組合 |