死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)支給申請書
記入例

申請書をご入力される場合は、必ずPDFファイルをダウンロードしてからご使用ください。

  • ※入力・選択箇所は、PDFファイルの背景が水色で表示されています。
  • ※ダウンロードせずにブラウザ上で文字を入力された場合、正しく文字が反映しない等、不具合が生じる場合があります。

【添付書類】

  • 下表参照
提出先
  • TOTOの方・任意継続の方:TBN・年金健保G
  • グループ会社の方:グループ会社人事担当
提出期限 亡くなった日の翌日から2年以内
対象者
  • 生計維持されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 健康保険組合
  請求者 添付書類
被保険者の死亡 埋葬料 被扶養者
  • 死亡診断書・埋葬許可証・火葬許可証いずれかの写し
被保険者に生計維持されていた同居の家族
  • 死亡診断書・埋葬許可証・火葬許可証いずれかの写し
  • 被保険者と請求者の続柄を示す書類(戸籍謄本・戸籍抄本・住民票等)
被保険者に生計維持されていた別居の家族
  • 死亡診断書・埋葬許可証・火葬許可証いずれかの写し
  • 生計維持関係が証明できる書類
埋葬費 被保険者に生計維持されていない親族等
  • 死亡診断書・埋葬許可証・火葬許可証いずれかの写し
  • 請求者の方のフルネームが記載された埋葬費用の領収書および明細書(原本)

資格喪失後に死亡した場合

被保険者だった人が、資格喪失後に死亡した場合でも一定の期間内での死亡であれば、埋葬料・埋葬費の給付が受けられます。

  • 被保険者が、資格喪失後も傷病手当金、出産手当金を受けている場合に死亡したとき
  • 資格喪失後、傷病手当金、出産手当金を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき
  • 被保険者が、資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき

家族が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)支給申請書
記入例

申請書をご入力される場合は、必ずPDFファイルをダウンロードしてからご使用ください。

  • ※入力・選択箇所は、PDFファイルの背景が水色で表示されています。
  • ※ダウンロードせずにブラウザ上で文字を入力された場合、正しく文字が反映しない等、不具合が生じる場合があります。

【添付書類】

  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 亡くなった日の翌日から2年以内
請求者 被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考

そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。

参考リンク