出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金等内払金支払依頼書(差額申請書)
記入例

申請書をご入力される場合は、必ずPDFファイルをダウンロードしてからご使用ください。

  • ※入力・選択箇所は、PDFファイルの背景が水色で表示されています。
  • ※ダウンロードせずにブラウザ上で文字を入力された場合、正しく文字が反映しない等、不具合が生じる場合があります。

【添付書類】

  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当健康保険組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等で明記してあるもの)
提出期限 出産日の翌日から2年以内
対象者 直接支払制度を利用して、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
記入例

申請書をご入力される場合は、必ずPDFファイルをダウンロードしてからご使用ください。

  • ※入力・選択箇所は、PDFファイルの背景が水色で表示されています。
  • ※ダウンロードせずにブラウザ上で文字を入力された場合、正しく文字が反映しない等、不具合が生じる場合があります。

【添付書類】

  • 母子手帳(写し)
  • 出産予定日と出産者氏名がわかるページ、または出産予定日を証明する書類
提出期限 出産予定日まで2ヵ月以内となってから
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金申請書(直接支払制度・受取代理制度 非利用者)
記入例

申請書をご入力される場合は、必ずPDFファイルをダウンロードしてからご使用ください。

  • ※入力・選択箇所は、PDFファイルの背景が水色で表示されています。
  • ※ダウンロードせずにブラウザ上で文字を入力された場合、正しく文字が反映しない等、不具合が生じる場合があります。

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等で明記してあるもの)
提出期限 出産日の翌日から2年以内
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

海外で出産した場合

海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金申請書(海外用)
記入例

申請書をご入力される場合は、必ずPDFファイルをダウンロードしてからご使用ください。

  • ※入力・選択箇所は、PDFファイルの背景が水色で表示されています。
  • ※ダウンロードせずにブラウザ上で文字を入力された場合、正しく文字が反映しない等、不具合が生じる場合があります。

【添付書類】

  • 医療機関または公的機関で発行された出産の事実を証明する書類(日本語訳が必要です)
  • 渡航期間のわかるパスポートの写し(出産した方の氏名のページ、滞在国の入国あるいは出国の押印が確認できるページ)
    または、出産した方の航空券、その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
    • ※ただし、業務上で渡航した場合(海外赴任者と同行の家族、海外出張者)は不要です。
提出期限 出産日の翌日から2年以内
対象者 海外で出産した方
お問合せ先 健康保険組合

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について