健康保険法等の改正(令和4年1月1日施行)について、下記の通り お知らせいたします。 治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の 社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年 法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。 この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。 詳細は⇒こちら 令和4年1月1日から、法改正により「任意継続被保険者の資格喪失」(健康保険法 第38条)が改訂され、資格喪失事由に「任意継続被保険者からの申出」が追加 されます。 これにより、「国民健康保険へ切り替えたい」「家族の扶養に入る」等の事由で被保険者 本人が任意脱退を希望する旨の申出をされた場合は、申出書が受付された日(健保 組合に到着した日)の翌月1日付で資格が喪失されます。 ◆任意脱退の申出について◆ 任意脱退を希望される場合は「任意継続被保険者資格喪失届兼保険料還付 請求書」を脱退希望日の前月月末までに健保組合へご提出ください。(令和4年 1月から施行のため2月以降の喪失より適用となります。) 【例】 令和4年3月1日に任意脱退したい場合 ➡ 令和4年2月1日~28日に 健保組合へ到着するように届出書を提出 ※届出書は、健保組合ホームページ『申請用紙ダウンロード』に令和4年1月1日 以降に掲示予定です。 ※届出書の到着をもって申出の受付となります。お電話等だけでは申出のお受付は できません。 ※届出書が健保組合へ到着した後は、原則として、喪失申出の取消はできません。 産科医療補償制度未加入機関での出産に対する出産育児一時金が40万4,000円から 40万8,000円に変更されます。 産科医療補償制度加入機関での出産は42万円で変更ございません。①傷病手当金の支給期間の通算化
②任意継続被保険者制度の資格喪失事由の追加
2022/07/20