注意!★提出期限や添付書類に間違いがないよう気をつけて手続きを行いましょう。
     ★TOPASとは一切連動していません。必要に応じてTOPASの手続きを行ってください。
 

個人情報保護

個人情報の共同利用について

TOTO健康保険組合(以下「組合」という。)は、その保有する個人情報(個人データ)について、次のとおり共同での利用を行いますのでお知らせいたします。

なお、個人情報保護法第27条第5項第3号において、「(1)個人データを共同して利用すること、(2)共同して利用される個人データの項目、(3)共同して利用する者の範囲、(4)利用目的および(5)個人データの管理責任者の氏名・名称について、本人が容易に知り得る状態に置いてあるとき」は、当該個人情報(データ)の提供を受ける者は第三者に該当しないことから、あらかじめ本人の同意を得ずに当該個人情報(個人データ)を他に提供できることとされています。

1. 高額医療給付に関する交付金交付事業

(1) 個人情報(個人データ)を共同利用する趣旨

健康保険法附則第2条に基づく事業で、当組合にとって高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健康保険組合連合会(健保連)から交付されます。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

(2) 共同利用する個人情報(個人データ)の項目

前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目

(3) 共同利用者の範囲

• TOTO健康保険組合職員
• 各事業所担当者
• 健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
• 健保連の業務処理委託業者

(4) 共同利用する者の利用目的

当組合においては、1の事業申請を行うことにより、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。

(5) 利用停止の手続

共同利用の停止を希望される場合にはご連絡ください。

2. 健康診断(定期健診・生活習慣病健診・がん検診・特定健診)事業

(1) 個人情報(個人データ)を共同利用する趣旨

当組合では、被保険者の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、健康診断(定期健診・生活習慣病健診・がん検診・特定健診)事業を事業主と共同で行います。

(2) 共同利用する個人情報(個人データ)の項目

保険証記号番号、個人コード、所属コード、所属名、氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、健診年月日、健診機関名、健診結果データ、健診未実施項目、相談・指導内容、健康ポータルサイトの記録内容

(3) 共同利用者の範囲

事業主:健診担当者、看護師、保健師、産業医、嘱託医
当組合:保健事業担当者、保健師

(4) 共同利用する者の利用目的

 健診の事務処理、保健指導、健康相談、データ分析、事業主の官庁届出

(5) データ管理責任者

当組合:常務理事

事業所:ヘルスケアセンター所長、各事業所の健診データ管理責任者

(6) 利用停止の手続

共同利用の停止を希望される場合にはご連絡ください。

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