TOTO健康保険組合(以下「組合」という。)は、その保有する個人情報(個人データ)について、次のとおり共同での利用を行いますのでお知らせいたします。
なお、個人情報保護法第27条第5項第3号において、「(1)個人データを共同して利用すること、(2)共同して利用される個人データの項目、(3)共同して利用する者の範囲、(4)利用目的および(5)個人データの管理責任者の氏名・名称について、本人が容易に知り得る状態に置いてあるとき」は、当該個人情報(データ)の提供を受ける者は第三者に該当しないことから、あらかじめ本人の同意を得ずに当該個人情報(個人データ)を他に提供できることとされています。
1. 高額医療給付に関する交付金交付事業
(1) 個人情報(個人データ)を共同利用する趣旨
健康保険法附則第2条に基づく事業で、当組合にとって高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健康保険組合連合会(健保連)から交付されます。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
(2) 共同利用する個人情報(個人データ)の項目
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
(3) 共同利用者の範囲
• TOTO健康保険組合職員
• 各事業所担当者
• 健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
• 健保連の業務処理委託業者
(4) 共同利用する者の利用目的
当組合においては、1の事業申請を行うことにより、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
(5) 利用停止の手続
共同利用の停止を希望される場合にはご連絡ください。
2. 健康診断(定期健診・生活習慣病健診・がん検診・特定健診)事業
(1) 個人情報(個人データ)を共同利用する趣旨
当組合では、被保険者の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、健康診断(定期健診・生活習慣病健診・がん検診・特定健診)事業を事業主と共同で行います。
(2) 共同利用する個人情報(個人データ)の項目
保険証記号番号、個人コード、所属コード、所属名、氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、健診年月日、健診機関名、健診結果データ、健診未実施項目、相談・指導内容、健康ポータルサイトの記録内容
(3) 共同利用者の範囲
事業主:健診担当者、看護師、保健師、産業医、嘱託医
当組合:保健事業担当者、保健師
(4) 共同利用する者の利用目的
健診の事務処理、保健指導、健康相談、データ分析、事業主の官庁届出
(5) データ管理責任者
当組合:常務理事
事業所:ヘルスケアセンター所長、各事業所の健診データ管理責任者
(6) 利用停止の手続
共同利用の停止を希望される場合にはご連絡ください。
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