交通事故等にあったとき
交通事故等の被害者になって健康保険を使う場合は、最終的にかかった費用はTOTO健康保険組合が第三者に請求する(第三者行為)ことになりますので、事故の状況等をすみやかにTOTO健康保険組合に報告してください。
※ 仕事中や通勤途上での負傷は「労災保険」が適用されますので、健康保険証は使用できません。
もし交通事故等にあったら
健康保険で治療する場合はすみやかに次のことをおこなってください。

1.まず相手を確かめる
・ 運転者の免許証番号、住所、氏名
・ 車検証と車の所有者(営業用なら会社名)
・ 車のナンバー、色、型、名称
・ 自動車保険会社名、証書番号
2.現場の状況をできるだけ詳しく確認する
・ 相手との位置関係、事故時点、相手の車の操作などを整理して見取り図を作ってください。
・ 目撃者の証言をもらい、住所・氏名を確認してください。
3.警察に届ける
すぐに警察に届けて、「事故証明書(人身事故扱い)」をもらってください。
事故証明書の交付は「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って申請してください。 所定の郵便振替用紙は警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、共済組合(JAや全労済など)にも備えつけられているので請求してください。
4.TOTO健康保険組合へ届ける
健康保険を使う場合、TOTO健康保険組合への報告が義務づけられています。
電話でも結構ですので、必ずTOTO健康保険組合までご連絡ください。
手続き方法
交通事故等のケガの治療を健康保険で受ける場合は、「第三者行為による傷病届」等必要書類に記入してTOTO健康保険組合に提出してください。