本人・家族が亡くなった

死亡者の資格を削除するための手続き
被保険者が死亡したとき
保険証をすみやかに会社の健保窓口へご返却ください。
被扶養者が死亡したとき
TOPASで健康保険扶養削除申請の登録後、「健康保険被扶養者届(削除)」を出力し、被扶養者の保険証を添えてすみやかに会社の健保窓口へ提出してください。
死亡に関する給付と手続き
被保険者(本人)が死亡したとき
【埋葬料】
被保険者によって生計を維持されていた人(被扶養者でなくても可)が埋葬を行った場合、埋葬料<法定給付>として、5万円が支給されます。生計を維持するとは、死亡した被保険者に生計の一部でも依存していた事実があれば、親族でなくても、また、同居でなくてもよいとされています。
【埋葬費】
被保険者によって生計を維持されていない人(知人・友人等を含む)が埋葬を行った場合、埋葬費<法定給付>として、実費(上限5万円)が支給されます。
被扶養者(家族)が死亡したとき
【家族埋葬料】
被扶養者が死亡した場合、被保険者本人に家族埋葬料<法定給付>として5万円が支給されます。
《手続き方法》
埋葬料(費)請求書と添付書類を会社の健保窓口に提出。
〔添付書類〕
①死亡診断書・埋葬許可証・火葬許可証いずれかの写し

資格喪失後に死亡した場合
被保険者だった人が、資格喪失後に死亡した場合でも一定の期間内での死亡であれば、埋葬料・埋葬費の給付が受けられます。
・被保険者が、資格喪失後も傷病手当金、出産手当金を受けている場合に死亡したとき
・資格喪失後、傷病手当金、出産手当金を受けなくなってから3ヶ月以内に死亡したとき
・被保険者が、資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
※被保険者の資格喪失後に被扶養者が亡くなった場合には家族埋葬料は支給されません。
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