被保険者(あなた)の収入によって生活が維持されている三親等内の親族で、収入が限度額未満であること。また、日本国内に住所を要すること。(日本に住民票があること)
被扶養者になるためには、いくつかの条件を満たしていなければなりません。
チャートを参考に判定してみましょう。
※チャートは、扶養認定の原則的な基準を示すもので、認定可否を決定づけるものではありません。
それぞれの基準の詳細については、下記内容をご確認ください。
被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者(あなた)と同居・別居いずれでもよい人と、同居していることが条件の人がいます。
【被保険者(あなた)と続柄が次に掲げる範囲の親族であること】
被保険者と同居・別居いずれでもよい人 | 被保険者と同居していることが条件の人 |
---|---|
・配偶者(内縁関係でもよい) ・子・孫および兄弟姉妹 ・父母・祖父母などの直系尊属 |
・左記以外の3親等内の親族 ・内縁関係の配偶者の父母および子 ・内縁関係の配偶者死亡後の父母および子 |

※同居(同一世帯=住民票同一)とは、被保険者(あなた)と扶養する方が住民票上も同一世帯で住居および生計を共にしている状態をいいます。世帯分離(同一の住所に世帯主が二人)の場合は、別居扱いとなります。
(1)1人あたりの収入限度額
対象者の人員 | 今後の収入(年収) | |
---|---|---|
60歳未満 | 60歳以上または障がい者 | |
1人 | 130万円(108,333円/月)未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。 | 180万円(15万円/月)未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。 |
※障がい者とは障害年金を受給している方をいいます。
(2)収入の内容
収入とみなすもの | 収入とみなさないもの |
---|---|
・今後の経常的な収入の全て給与(アルバイト・パート含む)、公的年金、企業年金、利子配当収入、恩給、遺族年金、遺族補償金、労災休業補償、雇用保険の失業給付金、傷病手当金、出産手当金、仕送り、養育費、等 | ・不動産売買、等 ・田畑所有しているだけで耕作や賃貸収入等がなければ収入とはみなさない |
・被保険者(あなた)が継続的な仕送りで扶養する方の生活費を主として負担していること。
・扶養する方の収入が限度額未満であって、その収入額以上の仕送りをしていること。
・仕送り方法としては金融機関から扶養する方の口座へ毎月定期的かつ継続的に振込みをしていること。なお、送金証明書(振込明細書、通帳の写しなど)が必要です。
※手渡し不可
・扶養する方が無収入の場合の仕送り額は、扶養する方が1人の場合6万円以上、2人の場合は9万円以上必要です。

雇用保険の失業給付金を受給される方、また健康保険の傷病手当金、出産手当金を受給される方は扶養できません。
ただし、その基本手当日額が3,611円未満(60歳以上または障がい者の方は5,000円未満)の場合は扶養できます。
自営業をしている方で、以下①または②に該当する場合は収入金額に関係なく扶養できません。
①税務署へ開業届を提出している方
②従業員(親族を含む)を雇用し給与などを支払い事業を営んでいる方
ただし、①または②に該当せず、自営業収入が年収130万円未満(60歳以上または障がい者の方は180万円未満)の方は扶養できます。
※自営業収入とは、総売上金額から売上原価を控除した金額をいいます。
・生活保護を受給されている方
・後期高齢者医療制度に加入されている方 ※75歳以上(一定の障がいがある方は65歳以上)の方が該当
・被保険者(あなた)以外に優先扶養義務者がいる方
※優先扶養義務者とは、扶養する方の「配偶者」、扶養する方が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」「子」等です。ただし、優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者(あなた)が扶養せざるを得ない理由がある場合は扶養できます。
・役員報酬を受け取っている方
・委託業者などから国民健康保険へ加入することを義務付けられている方
「健康保険被扶養者届(加入)」および必要書類一式が提出され、健保組合が審査のうえ認定日を決定します。
異動が発生した日から14日以内に書類を提出してください。

就職した、収入限度額を超えた等の理由で被扶養者の資格がなくなった場合は、資格がなくなった日から14日以内に「健康保険被扶養者届(削除)」へ健康保険証を添えて提出してください。
削除理由が死亡の場合は死亡日の翌日、離婚の場合は除籍日の翌日、被扶養者が就職して保険証が発行された場合はその資格取得日を削除日とします。また、後期高齢者医療制度(75歳以上または一定の障がいがある方は65歳以上)に該当した場合は、その該当日を削除日とします。
※注意
被扶養者の資格が既になくなっているのにもかかわらず直ちに届出をしなかった場合は、遡って資格が取り消され、当該期間にわたって発生した医療費等(TOTO健康保険組合負担分)を過去に遡って被保険者(あなた)へ請求します。
定期的に扶養状況実態調査を実施しています。
この調査は、被扶養者となった後もその基準を満たしているか、また、被保険者(あなた)以外に生計維持者となる方がいないかを確認するものです。
調査の際には、対象者の所得証明書、住民票、送金証明書等を提出していただきますので、送金証明書は必ず保管しておいてください。
なお、指定した書類が提出できない場合は、被扶養者の資格を喪失することがあります。
TOPASで健康保険扶養申請の登録後「健康保険被扶養者届」を出力し、必要な書類を添付のうえ健保窓口に提出してください。 ※必要な添付書類については、こちらにてご確認ください。
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