注意!★提出期限や添付書類に間違いがないよう気をつけて手続きを行いましょう。
     ★TOPASとは一切連動していません。必要に応じてTOPASの手続きを行ってください。
 

健康保険ガイド

健康保険への加入
被保険者

健康保険に加入している人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所で働く人たちは、本人の意思にかかわらず誰もが加入することになっています。

つまり、就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した翌日に資格を失います。

健康保険組合への資格取得及び喪失手続きは、事業主(会社)が行います。

任意継続被保険者

健康保険では、退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、退職の日まで2ヶ月以上被保険者だった人は、退職した後2年間は引き続き「任意継続被保険者」として健康保険に加入することができます。詳しくはこちらをご覧ください。

被扶養者

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

 
 

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