健康保険への加入
被保険者
健康保険に加入している人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所で働く人たちは、本人の意思にかかわらず誰もが加入することになっています。
つまり、就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した翌日に資格を失います。
健康保険組合への資格取得及び喪失手続きは、事業主(会社)が行います。
任意継続被保険者
健康保険では、退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、退職の日まで2ヶ月以上被保険者だった人は、退職した後2年間は引き続き「任意継続被保険者」として健康保険に加入することができます。詳しくはこちらをご覧ください。
被扶養者
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。