
赤ちゃんをTOTO健康保険組合の被扶養者にするための手続き
TOPASで健康保険扶養申請の登録後、「健康保険被扶養者届(加入)」を出力し、健保窓口に提出。
出産とは、妊娠4ヶ月(13週)以降の分娩をいいます。流産、死産等の場合でも13週以降であれば出産とみなされ給付の対象となります。
出産育児一時金制度は、健康保険の被保険者またはその扶養家族が出産したときに、経済的負担を軽減するため、一定の金額を支給する制度です。妊娠13週目以降の出産であれば、生産、死産等を問わず対象となります。
・海外での分娩 ・妊娠22週未満の分娩 ・死産 |
48万8千円 |
|
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・分娩した医療機関が 産科医療補償制度に |
加入していない | |
加入している | 50万円 |
※妊娠12週以内の分娩は出産育児一時金対象外
出産育児一時金等の受取方法には次の3つがあります。
①受取代理制度(本人が出産前にTOTO健康保険組合に申請することにより、医療機関が本人の代理で受け取る方法)
・出産費用が出産育児一時金を超えた場合、本人は超えた額を医療機関に支払います。
・出産費用が出産育児一時金を下回った場合、差額はTOTO健康保険組合から本人に自動的に支払われます。
②直接支払制度(医療機関等がTOTO健康保険組合に直接請求する方法)
・出産費用が出産育児一時金を超えた場合、本人は超えた額を医療機関に支払います。
・出産費用が出産育児一時金を下回った場合、本人は差額をTOTO健康保険組合に請求します。
③本人が出産費用を全額負担したうえで、TOTO健康保険組合に出産育児一時金を請求する方法
受取方法により手続きや請求書の様式が異なります。下記をご参照ください。
①受取代理制度を利用した場合 ②直接支払制度を利用した場合 ③直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合 ※海外での出産については③の申請方法になります。(一時金48万8千円)出産で仕事を休んで給料が支給されない場合は、産前42日(多胎妊娠98日/予定より出産が遅れた場合はその日を含む)、産後56日の範囲で出産手当金が支給されます。
「出産手当金請求書」に医師または助産師の証明を受けて会社の健保窓口に提出。
1日あたり、支給開始日が属する月以前の、直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(※)の3分の2
※被保険者期間が12ヶ月未満の場合は、A・Bいずれか低い額。
- 支給開始日が属する月以前の、直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
- 前年度のTOTO健保組合の平均標準報酬月額の30分の1に相当する額
* 産科医療補償制度に加入していない医療機関および海外で出産した場合には支給額は1児につき48万8千円
直接支払制度を希望し、出産費用50万円(*48万8千円)未満の場合
医療機関等から発行された明細書等をTOTO健康保険組合へ提出し差額を請求してください。家族出産育児一時金の上限を超えた場合は自己負担となりますので、当該医療機関へお支払ください。
直接支払制度を希望しない場合
医師・助産師または市区町村長からの証明を受けた「出産育児一時金請求書」に出産費用の領収書(原本)と医療機関から交付される「合意文書」の写しを添付し、会社の健保窓口に提出。
申請すれば、保険料が免除されます。 申請方法については会社の人事担当課にお問合せください。
▼資格喪失後6ヶ月以内に被保険者が出産したときは、
出産育児一時金が支給されます。
(注)出産育児一時金は退職後、夫の扶養家族となり、家族出産育児一時金(出産費)として他の健康保険で受給できる場合は、どちらか一方の選択となります。重複請求はできません。
* 産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合には支給額は48万8千円
▼資格喪失時に出産手当金をもらっていた場合(対象:本人)
下記に該当する場合は支給を受けることができる場合があります。退職日に出勤した方へは支給されません。
(1)TOTO健康保険組合加入期間が1年以上あり、出産手当金をもらっている途中で退職した場合。
(2)TOTO健康保険組合加入期間が1年以上あり、出産手当金をもらえる条件を満たして退職した場合。
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